選挙に関する不思議な決まり
2003.6.21

全国市区選挙管理委員会連合会偏「候補者◇運動員 地方選挙早わかり」の中で、著者である全国市区選挙管理委員会連合会は、「選挙がすんだら自分の支持者に対して、お礼のあいさつぐらいしたいのが人情であろう」と書いています。しかし、これにも法律による以下のような制限があります。

選挙の期日後(投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいい、特に周期の定めはない。)有権者に対して、当選または落選に関しあいさつする目的で、次の行為をすることはできない(公職選挙法178)
1 有権者に対して個別訪問すること
2 文書図画を頒布し、または掲示すること
  ただし、
  (ア)自筆の信書であればさしつかえない
  (イ)有権者からもらった当選の祝辞、
     落選の見舞いなどに対する返信は、
     自筆でも印刷でもさしつかえない。
3 新聞紙、雑誌などを利用(つまり広告)すること
4 放送設備を利用して放送すること
5 当選祝賀会その他の集会を開催すること
6 自動車を連ね、または隊伍を組んで往来するなど、
  気勢をあげること
7 当選したお礼に当選人の氏名、または政党、
  政治団体の名称を言い歩くこと

これが、何故かということは書いてありません。
時にやりすぎる人がいるため、過剰な規制が出来たのでしょうか。従いまして、「選挙期間中は散々お願いしながら、当選した途端、お礼の一言もない」とお感じになる方もいらっしゃるかと存じますが、この様なわけですので、お許しください。

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