誰のための禁煙?!
2003.7.25

本年5月1日より施行の健康増進法第25条は、多数の人が利用する施設を管理するものに対し、利用者への受動喫煙を防止する努力義務を課した。これを受けて渋谷区でも対策を検討しています。

主なプランをあげると

●区民利用施設
1.主目的部分の主たるスペースは禁煙とする。
2.待合室、ロビー、食堂等は
  パーテーション等で仕切った喫煙所を設ける。
  スペース等の関係で喫煙所が設けられない場合は、
  施設の改善等に合わせて検討する。

●子どものための施設
1.建物内は禁煙
2.敷地内も含めた全面禁煙については保育園、学校、PTA,
  保護者などの意見を聞きながら検討を行う。

●一般路上
渋谷駅を手始めに、原宿、恵比寿、代官山駅周辺等繁華街地域でモデル地域を定め、「喫煙所」を設置し、そこ以外の歩行喫煙禁止の方向で検討。ただし、禁止違反に過料は設けない方向。

※渋谷区の禁煙対策は全体的に腰が引けているように感じます。
保育園、幼稚園、小・中学校などの「子どものための施設」は建物内のみならず、敷地内全域を禁煙にしたからといって、クレームをつけるオトナがいるのでしょうか。また、渋谷駅は各層の様々な人たちで終日、原宿、恵比寿以上に混雑する都心のターミナルです。原宿駅や恵比寿駅周辺に先がけて、直ぐにも駅周辺を歩行喫煙禁止にするべきではないでしょうか。

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